海空運健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】※1、※2(コピーと指定していないものは原本が必要です。)

■被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合

■被扶養者が亡くなり、被保険者が申請する場合 ※3

●事業主による死亡の証明
(証明が受けられない場合、死亡したことのわかる書類の添付が必要です。〔A〕をご参照ください。)

●権利承継届(被保険者が亡くなり、被扶養者が申請する場合)

■被保険者が亡くなり、被扶養者以外の被保険者により生計維持されていた方が申請する場合

●住民票等、被保険者との続柄がわかるもの

●住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など

●権利承継届

■被保険者が亡くなり、被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が申請する場合

●領収書(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの)

●埋葬に要した費用の明細書(費用の内訳がわかるもの)

●権利承継届

■事業主の証明を受けられない場合〔A〕

下記に挙げるもののうちいずれか一つ

●埋葬許可証または火葬許可証のコピー

●死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー

●亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本

●住民票など

※1 給付金の支給決定後は、ご提出いただいた書類の返却はできません。

※2 証明書等が外国語で記載されている場合は、翻訳文を添付してください。 (翻訳文には、翻訳者が署名し、住所および電話番号を明記してください。)

※3 任意継続被保険者の方が亡くなった場合は、別途「健康保険任意継続被保険者資格喪失申出書」もあわせて、ご提出ください。
任意継続被扶養者の方が亡くなった場合は、別途「健康保険任意継続被保険者被扶養者異動届」もあわせて、ご提出ください。

提出期限 すみやかに
対象者
  • 被扶養者
  • 被扶養者以外の被保険者により生計維持されていた方
  • 被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 事業所担当者を通じて健保へ

家族が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】

  • ※必要に応じて死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証等の写しをお願いすることがあります。
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 事業所担当者を通じて健保へ
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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