喫煙対策事業
令和2年度より喫煙対策事業として、被保険者の方が保険診療で禁煙外来治療を受け、条件を満たした場合に補助金を支給いたします。喫煙による健康障害は、喫煙者だけでなく家族や周囲の人へも影響を及ぼします。本気で禁煙に取り組む機会として、ぜひご活用ください。
禁煙外来治療補助金
対象者
禁煙外来の保険診療適用条件(下記参照)を満たし、医療機関で全5回(12週間)の治療を終了した被保険者
- ※全5回すべての診療日において被保険者資格を有する方
対象期間
毎年度初回から最終までの診療(全5回)を4月1日から12月31日までに受診し、3月31日までに当組合へ補助金請求したもの
- ※治療は約3ヶ月かかるため、補助を受けるためには9月末までに初回の診療を受ける必要があります。12月31日までに治療を終えられるよう、医療機関にもご相談ください。
補助金額
10,000円(年度内1回)
- ※ただし、自己負担額が10,000円に満たない場合は実費を支給
注意事項
- 自由診療による治療は補助対象外です。
- 禁煙外来治療を受ける全5回すべての診療日において、当組合の被保険者である場合のみ補助対象となります。
- 領収書(写し)の添付がない場合、補助金のお支払いはできません。
- 補助金支給後に診療報酬明細書(レセプト)等で支給額の過払いが判明した場合は、過払い額の返還を求めることがあります。







