令和8年4月1日以降の認定日より、給与収入のみの被扶養者は判定方法が変更となりました。これまでは、過去の給与実績や直近の収入で判断されていましたが、今後は労働契約書(労働条件通知書)に記載された内容が主な基準となります。
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