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[2023/06/15]
マイナンバー記載の義務化について
マイナンバー記載の義務化について
オンライン資格確認における迅速かつ正確なデータ登録の更なる徹底を図る観点から、令和5年6月以降、新規加入者に係る下記の届出については、マイナンバーの記載義務が法令上明確化されました。
つきましては、7月1日以降受領した当該届出においてマイナンバーの記載がない場合は、不備として返戻し、マイナンバーを記載の上再提出いただくこととなりますのでご注意ください。
記
マイナンバーの記載が必要な届出
・健康保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者異動届(削除届の場合、マイナンバーの記載は不要)
以上
※これまでは入国間もない外国人の方及び新生児に限り、マイナンバーの記載がなくても保険証を発行しておりましたが、7月1日以降受領した届出については、マイナンバーの記載がない場合、返戻させていただきます。 なお、住民登録が完了した時点でマイナンバーは決定され、マイナンバー付きの住民票を発行すればすぐに確認が取れます。住民票にてマイナンバー確認後速やかにご提出をお願いいたします。 (自治体により一部取扱いが異なる場合があるため、詳細はお住まいの自治体にてご確認くださるようご周知ください。) |